税理士パパの育児日記

税理士として日々仕事に悩み、4歳と8歳の娘のパパとしてこれまた日々子育てに悩みながらも、良き税理士、そして良きパパを目指して、奮闘する税理士パパの育児日記です。

『ふるさと納税』は節税にはならないよ!!超簡単に解説。(No.055)

皆さん、ふるさと納税をしても、節税にはならないのは、ご存知でしょうか?

 

結論から言うと、ふるさと納税は、節税ではなく、あくまで『税金の前払い』です。

 

一応、税理士パパとして、たま~には税金の話も、ほんの少しだけしてみようかと思いまして(笑)


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ふるさと納税の仕組みを、超~簡単に説明します。

 

A市に住んでいるあなたが

 

B市に 10,000円(もらえる返礼品 お肉500g)

C市に 20,000円(もらえる返礼品 カニ500g)

合計で30,000円の寄付をしました。

 

すると、あなたは、来年、お住まいのA市に払う住民税が28,000円、少なくなります。

 

え?30,000円じゃなくて、28,000円?

 

そうです。30,000円寄付したうちの、2,000円は、ただの払いっぱなしです。2,000円を引いた28,000円だけが、来年の住民税の前払い分として、あなたがA市に支払うべき住民税から引かれて計算されます。

 

その2,000円って、なんなの?って思われるかもしれませんが、この2,000円は、ただのプレゼントだと思いましょう(笑)

 

一人で、いくつの市区町村に寄付しようが、一人で、1万円でも100万円でも、いくら寄付しようが、その寄付の2,000円だけは、なんの控除にもなりません。

 

その代わりに、寄付した市区町村から、お礼としてお肉や、カニ等の特産品が送られてきます。

 

言ってみれば、このなんの控除にもならない2,000円で、返礼品を購入したということです。

 

2,000円以上の価値のあるものを、返礼品として、ゲット出来たのであれば、損得勘定の話であれば、お得ということになりますかね。

 

上の例で言えば、

今年にお金を30,000円払って、

来年の住民税の支払いを28,000円安くして、

B市からお肉500g、C市からカニ500gをもらった。

という事になるわけです。

 

自分が払った以上に、税金が安くなることは、絶対にないので、残念ながら節税にはならず、単に、来年の税金を今年のうちに払っておくという意味で、税金の前払いなんですね。

 

うまく伝わりましたでしょうか。

 

さてさて、今年は、どんな返礼品を2,000円で買おうかな。

 

ちなみに、昨年は『カニ』と『イクラ』と『ウニ』と『シャインマスカット』と『アイスクリーム』を、2,000円と引き換えに返礼品としてもらいました。

 

改めて、そう考えると、お得かもしれませんね、ふるさと納税って(笑)

 

ただし、住民税の前払いになる金額には、年収によっての上限があります。詳しくは、ふるさと納税の各サイトで簡単なシミュレーションもありますから、確認した上で、ふるさと納税を楽しみましょう🎵