皆さん、ふるさと納税をしても、節税にはならないのは、ご存知でしょうか?
結論から言うと、ふるさと納税は、節税ではなく、あくまで『税金の前払い』です。
一応、税理士パパとして、たま~には税金の話も、ほんの少しだけしてみようかと思いまして(笑)
ふるさと納税の仕組みを、超~簡単に説明します。
A市に住んでいるあなたが
B市に 10,000円(もらえる返礼品 お肉500g)
C市に 20,000円(もらえる返礼品 カニ500g)
合計で30,000円の寄付をしました。
すると、あなたは、来年、お住まいのA市に払う住民税が28,000円、少なくなります。
え?30,000円じゃなくて、28,000円?
そうです。30,000円寄付したうちの、2,000円は、ただの払いっぱなしです。2,000円を引いた28,000円だけが、来年の住民税の前払い分として、あなたがA市に支払うべき住民税から引かれて計算されます。
その2,000円って、なんなの?って思われるかもしれませんが、この2,000円は、ただのプレゼントだと思いましょう(笑)
一人で、いくつの市区町村に寄付しようが、一人で、1万円でも100万円でも、いくら寄付しようが、その寄付の2,000円だけは、なんの控除にもなりません。
その代わりに、寄付した市区町村から、お礼としてお肉や、カニ等の特産品が送られてきます。
言ってみれば、このなんの控除にもならない2,000円で、返礼品を購入したということです。
2,000円以上の価値のあるものを、返礼品として、ゲット出来たのであれば、損得勘定の話であれば、お得ということになりますかね。
上の例で言えば、
今年にお金を30,000円払って、
来年の住民税の支払いを28,000円安くして、
B市からお肉500g、C市からカニ500gをもらった。
という事になるわけです。
自分が払った以上に、税金が安くなることは、絶対にないので、残念ながら節税にはならず、単に、来年の税金を今年のうちに払っておくという意味で、税金の前払いなんですね。
うまく伝わりましたでしょうか。
さてさて、今年は、どんな返礼品を2,000円で買おうかな。
ちなみに、昨年は『カニ』と『イクラ』と『ウニ』と『シャインマスカット』と『アイスクリーム』を、2,000円と引き換えに返礼品としてもらいました。
改めて、そう考えると、お得かもしれませんね、ふるさと納税って(笑)
ただし、住民税の前払いになる金額には、年収によっての上限があります。詳しくは、ふるさと納税の各サイトで簡単なシミュレーションもありますから、確認した上で、ふるさと納税を楽しみましょう🎵